ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№29 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月17日21時57分

最終近くの複合問題ですね。

どこか、

不自然なところを見付けてピンポイントで、

正解を探し出せる。

みたいな感じで出来ればよいのですが・・・・・。

〔No.29〕以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に
関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に
適合しないものはどれか。

【条件】
・規  模:地上4 階建て(避難階は1 階のみ)
・延べ面積:2,000 m(2 各階の床面積は500 m2)
・用  途: 1 階の一部 スーパーマーケット(床面積400 m2)、1 階の一部及び2 ~ 4 階 共同住宅
・立  地:第一種中高層住居専用地域

1 .当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。

契約に関する内容としては問題無いのでは?

2 .用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、良好な住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。

用途地域は問題なさそうです。

3 . 2 階から4 階までの各階においては1 階に通ずる直通階段を二つ設け、かつ、1 階のスーパーマーケットにおける屋外への出口の幅の合計を300 cmとすることとした。

出口は240㎝以上でしょうか?それとも300㎝でしょうか?

4 .共同住宅とスーパーマーケットとを耐火構造とした床及び壁で区画し、その開口部には特定防火設備を設けることとした。

これもあっていますよね?

私の解答予想は、

1番です。

で、正答は、

2番です。

1.建築士法22条の3の3第1項です。

2.特定行政庁の許可は必要ありません。建築自体が問題無く出来る規模と用途なので特定行政庁の出る幕が無いのですね。

3.建築基準法施行令第121条第1項第2号(2直の階段)と基準法施行令第125条第3項ですね。これはいけた。

4.建築基準法施行令第112条第18項、これもいけた。

なんだか、

あと少しな気がします。

明日は、

最終問題です。

正解して次に移りたいですね。

では、また。

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