ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№07 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月25日21時18分

全然正解率の上がらない状態です。

後、120日しかないんですね。

建築基準法。

何年もお世話になっているのにいまだに知らないことが多すぎますね。

〔No. 7 〕次の建築物のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、いずれの建築物も
各階を当該用途に供するものとし、避難階は1 階とする。

1 .主要構造部を耐火構造とした地上5 階建てのホテルで、各階に宿泊室( 1 室当たりの床面積25 m2)が8 室あるもの( 2 階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする。)に直通階段を1 か所設けた。

2 .主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200 m2、地上2 階建ての物品販売業を営む店舗で、2 階における売場の床面積の合計が450 m2のものに直通階段を1 か所設けた。

3 .主要構造部を耐火構造とした地上5 階建ての共同住宅(住戸の居室以外の居室はないものとする。)で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積の合計50 m2)が4 戸あるものに直通階段を1 か所設けた。

4 .主要構造部を耐火構造とした地上6 階建ての事務所で、各階の居室の床面積の合計が200 m2で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものに、避難階段の構造に適合する屋外の直通階段を1 か所設けた。

これは基準法施行令第121条であっているのでしょうか?

私の解答予想は、

1番です

2以上の直通階段が必要な建築物だと思うのですが、

いかがでしょうか?

後のは、いらないと思うのです。

で、正答は、

2番です

検索及び調べる箇所は、

昨日に続いて合っています。

ですが読み込みが浅いために、

正解にたどり着けていません。

着眼点は有ってきています。

なので、集中と修正ですね。

では、また。

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