こんばんは、
現在の時刻2023年03月27日21時52分
今夜は避難施設。
私も試験から避難したい。
でも、
逃げたら合格できないんですよね。
逃げ道は必要ですけどね。
〔No. 9 〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .延べ面積2,000 m2、地上2 階建てのボーリング場の2 階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
ボーリング場は、学校等で非常用の照明装置はこの限りではないみたいですね。
2 .延べ面積2,000 m2の病院において、床面積100 m2以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。
基準法施行令第126条の2 一
3 .地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5 m以上でなければならない。
基準法施行令第128条の3 二
4 .建築物の高さ31 m以下の部分にある3 階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1 m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10 m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
基準法施行令第126条の6 二
私の解答予想は、
1番です。
しょっぱなで、
決め打ちしてしまいましたけど、
どうでしょう?
正答は、
1番ですね。
第126条の4 四号 ですね。
後は、設問の通り問題有りませんでしたね。
この調子で頑張りましょう。
では、また明日。
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