ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№10 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月28日21時36分

そろそろ

10問目、

1/3です。

今のところなんとかついていっています。

このままいきましょう。

〔No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .高さ31 mを超える部分の階数が4 以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100 m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の特定防火設備で区画されているものには、非常用エレベーターを設置しなくてもよい。

基準法施行令第129条の13の2 第四号 ですよね

2 .各構えの床面積の合計が1,500 m2の地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。

基準法施行令第20条の2 第二号

3 .床面積の合計が50 m2の住戸において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が8 kWの火を使用する器具を設けた床面積7 m2の調理室には、0.7 m2の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合、所定の技術的基準に従った換気設備は設けなくてもよい。

 基準法第28条 基本的には調理室には換気設備がいるのではないでしょうか?

4 .鉄骨造、延べ面積1,500 m2、地上3 階建ての物品販売業を営む店舗の売場においては、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。

基準法施行令第126条の4

私の解答予想は、

3番です。

で、正答は、

3番です。

合っていましたど、

2.施行令第126条の3第1項第十一号 これでしたね。

3.施行令第20条の3第1項第二号

4.施行令第129条の2第1項

どれも、

微妙に違いましたね。

わかっているようでわかっていないようです。

正解への道は程遠い・・・・。

では、また。

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