こんばんは、
現在の時刻2023年04月08日21時16分
さぁ、後10問です。
後半で6問正解なら、
法規もいける気になるのですがいかがでしょう。
本当は、7問正解したいですね。
では、
〔No.21〕工事監理を行う建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1 .建築士が工事監理を行う場合は、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとともに、当該工事の指導監督を行わなければならない。
建築士法第2条第8項 指導監督?が記載がないですね。
2 .建築士が工事監理を行う場合は、当該建築士が自ら設計図書を作成した建築物であるか、他の建築士が設計図書を作成した建築物であるかに関わらず、工事監理を終了したときは、直ちに、建築主に結果報告を行わなければならない。
建築士法第20条第3項
3 .一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物の工事監理については、一級建築士の指導を受けている場合であっても、二級建築士は行うことができない。
建築士法第3条
4 .構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物の工事監理については、構造設計一級建築士以外の一級建築士であっても行うことができる。
建築士法第3条
私の解答予想ですが、
1番ですかね。
普段の仕事では、
指導監督も行っているような気はするのですが・・・
法律上は違う気がするのです。
で、正答は、
1番でした。
やりましたね。
正解できました。
どれもほぼ設問通りです。
違うのは、
4番です。
4.建築士法第20条の2第1項 設計に関しては誰でも出来ませんが、
工事管理は1級建築士であればOKですね。
まずは1問正解です。
明日も頑張ります。
では、また。
コメント