こんばんは、
現在の時刻2023年04月09日20時54分
昨日もなんとか正解の、
建築士法。
今日も建築士法関係です。
令和になってから建築士法の問題の出題率増えていませんか?
税金とか、
契約とか、
色々問題が多くなっているからですかね?
では、
今日も早速。
〔No.22〕建築士事務所の管理建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはど
れか。
1 .管理建築士は、建築士事務所において、業務の内容に応じて必要となる期間の設定や、受託しようとする業務を担当させる建築士の選定などの技術的事項を総括する。
建築士法第24条第3項 技術的事項の総括
2 .建築士事務所の開設者が、管理建築士の退職後に代わりの管理建築士を置かなかった場合、その建築士事務所の登録は取り消され、その開設者は1 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処される。
建築士法第23条の3 登録の実施でしょうか?
3 .管理建築士が建築基準法の違反によって免許取消しや業務停止等の処分を受けた場合、その処分が自宅の設計など建築士事務所の業務によらないものであっても、当該建築士事務所は閉鎖処分の対象となる。
これは、個人としての法律はNGでしょうが、事務所の業務に当たらないのであれば、事務所の閉鎖にはならないのでは?
4 .一級建築士事務所に置かれる管理建築士となるための業務要件としては、一級建築士として3 年以上の建築物の設計や工事監理等に従事することが求められる。
建築士法第24条第2項ですか?
私の解答予想は、
3番です。
答えが判らないときは、
とりあえず3番です。(今回は違いますけど)
で、正答は、
4番でした。
アカンです。
思い出した。
1周目は正解してました。
3.悪いことしたらアカンシンプルにNGだったんですよ。
で。4.建築士としての経験は、1級建築士でなくてもOKです。
これでした。
解答みて思い出しました。
残念。
これで、
1勝1敗です。
明日に備えて早めに運動して寝ます。
では、また。
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