令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №29 以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。昨日の続き設問3・・・・。
令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №29 以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。昨日の続き設問3・・・・。